皆様いかがお過ごしでしょうか?
IRDの延滞利息及び罰金に関する情報のアップデートをお知らせいたします。
以前にお知らせいたしましたとおり、期日までに納税できない場合はそのままにしておき、納税を終えた時点でIRDにその旨を連絡すると罰金と利息の免除が可能になります。その際の条件として、支払いができない理由がCOVID-19による影響のためであることを証明する必要がございます。
新法の解釈では「COVID-19により甚大な影響を受けたために税金が払えなくなった場合」となります。
IRDによる条件の詳細の発表はございませんが、下記の例を挙げられる有識者もいらっしゃいます。
「売り上げが30%以上下がったため、対策として銀行にお金を借りたり、オーバードラフトを申し込んだが断られた」
上記が確実に正しいとは申し上げられませんが、新法の文面より単純に全員の利息と罰金が免除されるとは解釈しかねます。免除の条件として適切な説明が必要と考えるのが妥当かと存じます。
なるべく期限内にお支払いいただくほうが後ほど問題になった際に対処するよりも得策ではないかと思われます。
どうぞよろしくお願いいたします。
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