ようこそ!ニュージーランドで納税 第二章

みなさま、いかがお過ごしでしょうか?

NZは今週末Labour Dayを含む3連休です。ご予定はお決まりでしょうか?

 

第一章ではGSTについてご説明させていただきました。

今回はIncome TaxとPAYEを解説いたします。

 

Income Taxは日本で言う所得税/法人税です。

 

年に一度、IRDへ申告します。

算出期間は4月1日から翌年3月31日までです。

 

申告期限は一般の方は7月7日、IRD認定のタックスエージェントのクライアントで過去申告遅延等のない方は翌年3月31日です。

 

会社の法人税は所得にかかわらず一律28%です。

 

個人の所得税は所得により税率が変動します。

 

税率   所得枠

10.5% $14,000まで

17.5% $48,000まで

30%  $70,000まで

33%  $70,001以上

 

累進課税となっておりますので、一定額に達したときその超過金額に対してより高い税率が適用される方式です。

 

なお、ビジネスで過去の所得がマイナスの場合はその分を差し引くことができます。

 

雇用所得のみの方は基本的には申告の必要はございません。

雇用主が給与から差引き既にIRDへ支払っています。

その税金をPAYE (Pay as you earn)-給与所得に対する源泉課税といいます。

 

雇用主は必ずPAYEを収めなければなりません。

PAYEは従業員から預かっている税金であり、滞納や誤りには他の税金よりも高い率の罰金が課せられております。

 

なお、PAYEの申告は2019年4月からは支払日毎に変更になります(Pay Day Filing)。

これに向けてXeroのアップデートが進行中です。

完了の報告を受けましたら別途ブログにしますね。

 

この記事に関するご質問ご相談等は有料コンサルティングを承ります。

 

それでは、みなさまが素敵な週末を過ごされますように。